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刑事訴訟法 第百六条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百六条
公判廷外における差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。
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この条文が引用された裁判例
窃盜、住居侵入、窃盜未遂
最高裁判所 昭和28年3月26日 昭和26(あ)1694
棄却
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