条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑事訴訟法
› 第百一条
刑事訴訟法 第百一条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百一条
被告人その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第百一条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第13条
この条文が引用された裁判例
住居侵入、放火、詐欺被告事件につきなした押収物仮還付請求
最高裁判所 昭和30年11月18日 昭和30(す)357
その他
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和29年10月26日 昭和29(あ)2617
棄却
酒税法違反
最高裁判所 昭和29年3月23日 昭和27(あ)5977
棄却
← 第百条
刑事訴訟法 目次
第百二条 →