条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険診療報酬支払基金法 第七十四条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十三年法律第百二十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第七十四条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険診療報酬支払基金法第七十四条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第七十三条(処分、申請等に関する経過措置) 社会保険診療報酬支払基金法 目次 第五十一条(罰則に関する経過措置) →