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社会保険診療報酬支払基金法 第六十八条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十三年法律第百二十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第六十八条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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