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社会保険診療報酬支払基金法 第五十九条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和二十三年法律第百二十九号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第五十九条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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