条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
社会保険診療報酬支払基金法
› 第五十九条
社会保険診療報酬支払基金法 第五十九条 (罰則の適用に関する経過措置)
昭和二十三年法律第百二十九号
法律
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険診療報酬支払基金法第五十九条(罰則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(罰則の適用に関する経過措置)
社会保険診療報酬支払基金法 目次
第三十九条(全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正) →