条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険診療報酬支払基金法 第二十二条

昭和二十三年法律第百二十九号法律

第二十二条

第十六条から前条までに定めるもののほか、審査委員会及び特別審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険診療報酬支払基金法第二十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条 社会保険診療報酬支払基金法 目次 第二十三条 →