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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第四十二条 (飲食店営業等の停止の通知)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(飲食店営業等の停止の通知)

第四十二条

公安委員会は、第二十六条第二項第三十一条の二十五第二項若しくは第三十四条第二項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、第三十条第三項の規定により浴場業営業、興行場営業、旅館業若しくは住宅宿泊事業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三十五条の規定により興行場営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかに、当該営業の所轄庁に処分の内容及び理由を通知しなければならない。

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