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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第三十八条の三

昭和二十三年法律第百二十二号法律

第三十八条の三

前二条に定めるもののほか、少年指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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