条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
› 第三十八条の三
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第三十八条の三
昭和二十三年法律第百二十二号
法律
第三十八条の三
前二条
に定めるもののほか、少年指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
e-Gov法令検索で第三十八条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十八条の三について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第38条の2
← 第三十八条の二
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 目次
第三十八条の四(風俗環境保全協議会) →