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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第三十五条の三 (受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等)

第三十五条の三

接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で第二条第十三項に規定する業務の一部に従事するもの(以下この節において「受託接客従業者」という。)に対し、受託接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること。
  2. その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた受託接客従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること。

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