第一条
この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
2日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。
この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
2日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。