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日本学術会議法 第一条

昭和二十三年法律第百二十一号法律

第一条

この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。

2日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。

3日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十八条から第二十二条までの改正規定、第二十二条の二及び第二十二条の三を削る改正規定並びに附則第二条から第四条まで、第五条第一項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分を除く。)及び第二項並びに第八条の規定公布の日
  2. 第一条第二項、第六条の二第二項及び第十六条第三項の改正規定並びに附則第五条第一項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第七条及び第九条から第十一条までの規定平成十七年四月一日
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