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国家行政組織法 第二十三条 (官房及び局の数)

昭和二十三年法律第百二十号法律
(官房及び局の数)

第二十三条

第七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十七以内とする。

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