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中小企業庁設置法 第五条 (中小企業政策審議会)

昭和二十三年法律第八十三号法律
(中小企業政策審議会)

第五条

別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で中小企業庁に置かれるものは、中小企業政策審議会とする。

2中小企業政策審議会については、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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