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裁判官の報酬等に関する法律 第六条
昭和二十三年法律第七十五号
法律
第六条
裁判官の報酬は、毎月、最高裁判所の定める時期に、これを支給する。但し、
前条
の場合においては、その際、これを支給する。
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