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裁判官の報酬等に関する法律 第四条

昭和二十三年法律第七十五号法律

第四条

裁判官の報酬は、発令の日から、これを支給する。但し、裁判官としての地位を失つた者が、即日裁判官に任ぜられたときは、発令の日の翌日から報酬を支給する。

2裁判官の報酬が増額された場合には、増額された日からあらたな額の報酬を支給する。

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