第四条 裁判官の報酬は、発令の日から、これを支給する。但し、裁判官としての地位を失つた者が、即日裁判官に任ぜられたときは、発令の日の翌日から報酬を支給する。2裁判官の報酬が増額された場合には、増額された日からあらたな額の報酬を支給する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗