第一条
裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。
裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次条において「新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。