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国有財産法 第九条の五 (管理及び処分の原則)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(管理及び処分の原則)

第九条の五

各省各庁の長は、その所管に属する国有財産について、良好な状態での維持及び保存、用途又は目的に応じた効率的な運用その他の適正な方法による管理及び処分を行わなければならない。

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