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国有財産法 第四十九条 (国有財産法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(国有財産法の一部改正に伴う経過措置)

第四十九条

施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての国有財産法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第二条第二項に規定する短期社債等とみなす。

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