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墓地、埋葬等に関する法律 第二十八条

昭和二十三年法律第四十八号法律

第二十八条

この法律施行の際現に従前の命令の規定に基いて市町村長より受けた埋葬、改葬若しくは火葬の認許又はこれらの認許証は、それぞれ、この法律の規定によつて受けた許可又は許可証とみなす。

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