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墓地、埋葬等に関する法律 第二十六条

昭和二十三年法律第四十八号法律

第二十六条

この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。

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