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行政代執行法 第一条
昭和二十三年法律第四十三号
法律
第一条
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
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この条文が引用された裁判例
建築工事続行禁止請求事件
最高裁判所 平成14年7月9日 平成10(行ツ)239
破棄自判
執行停止申立却下決定に対する抗告事件(原審:大阪地方裁判所平成18年(行ク)第8号執行停止申立事件)
大阪高等裁判所 平成18年1月29日 平成18(行ス)2
各損害賠償請求事件
神戸地方裁判所 平成17年3月25日 平成11(ワ)550
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