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軽犯罪法 第四条

昭和二十三年法律第三十九号法律

第四条

この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

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