条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
軽犯罪法
› 第四条
軽犯罪法 第四条
昭和二十三年法律第三十九号
法律
第四条
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軽犯罪法第四条について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
軽犯罪法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和51年10月19日 昭和51(う)51
軽犯罪法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和44年6月16日 昭和41(う)984
軽犯罪法違反被告事件
名古屋高等裁判所 昭和39年8月19日 昭和39(う)166
軽犯罪法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和27年4月8日 昭和26(う)5263
棄却
← 第三条
軽犯罪法 目次