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軽犯罪法 第二条
昭和二十三年法律第三十九号
法律
第二条
前条
の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
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この条文が参照している条文
第1条
この条文が引用された裁判例
建造物侵入,非現住建造物等放火,器物損壊(変更後の訴因 器物損壊,建造物損壊)被告
広島高等裁判所 平成13年10月23日 平成13(う)98
軽犯罪法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和44年7月31日 昭和42(う)1172
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