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海上保安庁法 第三十九条

昭和二十三年法律第二十八号法律

第三十九条

この法律施行の際現に存する法令(連合国最高司令官の指示に従い制定された法令を除く。)の規定でこの法律の規定に反するものは、その効力を失う。

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