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海上保安庁法 第二十一条

昭和二十三年法律第二十八号法律

第二十一条

海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。

2港長は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌る。

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