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海上保安庁法 第二十一条
昭和二十三年法律第二十八号
法律
第二十一条
海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。
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港長は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌る。
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