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海上保安庁法 第十四条

昭和二十三年法律第二十八号法律

第十四条

海上保安庁に海上保安官及び海上保安官補を置く。

2海上保安官及び海上保安官補の階級は、政令でこれを定める。

3海上保安官は、上官の命を受け、第二条第一項に規定する事務を掌る。

4海上保安官補は、海上保安官の職務を助ける。

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