条文くん法令検索 AIに質問する

財政法第三条の特例に関する法律 第一条 (施行期日)

昭和二十三年法律第二十七号法律
(施行期日)

第一条

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政法第三条の特例に関する法律第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
財政法第三条の特例に関する法律 目次 第三十九条(その他の経過措置の政令への委任) →