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金融商品取引法 第八十六条 (商号又は名称)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(商号又は名称)

第八十六条

金融商品取引所は、その名称又は商号のうちに取引所という文字を用いなければならない。

2金融商品取引所でない者は、その名称又は商号のうちに金融商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

新金融商品取引法第七十六条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に掲げる書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第七十九条の十五に掲げる書類については、なお従前の例による。

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