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金融商品取引法 第七十九条の五 (内閣総理大臣に対する協力)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(内閣総理大臣に対する協力)

第七十九条の五

内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、当該規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、認定協会に協力させることができる。

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