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金融商品取引法 第七十九条の四十八 (役員及び職員の地位)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(役員及び職員の地位)

第七十九条の四十八

基金の役員及び職員並びに審議会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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