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金融商品取引法 第七十九条の二十五 (不法行為能力等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(不法行為能力等)

第七十九条の二十五

基金は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

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