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金融商品取引法 第六十六条の九十三 (投資運用関係業務受託業者の自主的努力の尊重)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(投資運用関係業務受託業者の自主的努力の尊重)

第六十六条の九十三

内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者を監督するに当たつては、業務の運営についての投資運用関係業務受託業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。

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