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金融商品取引法 第六十六条の三十二 (誠実義務)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(誠実義務)
第六十六条の三十二
信用格付業者並びにその役員及び使用人は、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行しなければならない。
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金融商品取引法 目次
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