(監督処分の公告) 第五十七条の二十二 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。一第五十七条の二十第一項の規定により措置をとるべきことを命じたとき。二第五十七条の二十第二項の規定により措置をとるべきことを命じ、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。三前条第二項の規定により措置をとるべきことを命じたとき。 e-Gov法令検索で第五十七条の二十二を開く ↗