条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第五十七条の二十二 (監督処分の公告)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(監督処分の公告)

第五十七条の二十二

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

  1. 第五十七条の二十第一項の規定により措置をとるべきことを命じたとき。
  2. 第五十七条の二十第二項の規定により措置をとるべきことを命じ、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  3. 前条第二項の規定により措置をとるべきことを命じたとき。

e-Gov法令検索で第五十七条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第五十七条の二十二(監督処分の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条の二十一(経営の健全性の状況に応じた監督処分) 金融商品取引法 目次 第五十七条の二十三(報告の徴取及び検査) →