(顧客に対する義務)
第四十一条
金融商品取引業者等は、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。
2金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。
金融商品取引業者等は、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。
2金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。
この法律の施行の際現に更生手続の開始が決定され、かつ、当該更生手続が終了していないみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社(附則第五十九条第二項に規定するみなし登録外国証券会社をいう。次項において同じ。)については、新証券取引法第七十九条の二十六及び第七十九条の二十七第一項の規定は、適用しない。
2前項に規定するみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社のうち、この法律の施行後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、金融再生委員会が指定するものについては、その指定の日から、新証券取引法第七十九条の二十六及び第七十九条の二十七第一項の規定を適用する。
新金融商品取引法第四十六条の六第三項の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日が属する月の翌月から適用する。
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。