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金融商品取引法 第二十七条の二十一 (公開買付けに係る違反行為による賠償請求権の時効)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(公開買付けに係る違反行為による賠償請求権の時効)

第二十七条の二十一

第二十七条の十七第一項の規定による請求権及び第二十七条の十八第二項の規定の適用がある場合における同条第一項の規定による請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

  1. 請求権者が当該違反を知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間行使しないとき。
  2. 当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して五年間行使しないとき。

2前条第二項の規定の適用がある場合における同条第一項の規定による請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

  1. 請求権者が公開買付開始公告等、公開買付届出書、公開買付説明書又は対質問回答報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載若しくは表示があり、又は記載若しくは表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間行使しないとき。
  2. 当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して五年間行使しないとき。

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