(管轄区域外における職務の執行) 第二百二十五条 財務局等職員は、犯則事件の調査をするため必要があるときは、その所属する財務局又は財務支局の管轄区域外においてその職務を執行することができる。 e-Gov法令検索で第二百二十五条を開く ↗