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金融商品取引法 第二百二十三条 (委員会への報告)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(委員会への報告)

第二百二十三条

委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を委員会に報告しなければならない。

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