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金融商品取引法 第二百二十一条 (領置物件等の処置)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(領置物件等の処置)

第二百二十一条

運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

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