条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第二百十八条 (警察官の援助)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(警察官の援助)

第二百十八条

委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二百十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第二百十八条(警察官の援助)について教えてください」と聞く
← 第二百十七条(責任者等の立会い) 金融商品取引法 目次 第二百十九条(調書の作成) →