条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第二条の二 (金銭とみなされるもの)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(金銭とみなされるもの)

第二条の二

暗号等資産は、前条第二項第五号の金銭、同条第八項第一号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭又は当該規定の取引に係る金銭とみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第二条の二(金銭とみなされるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 金融商品取引法 目次 第二条の三(組織再編成等) →