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金融商品取引法 第百八十二条 (審判手続の期日の公開)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(審判手続の期日の公開)
第百八十二条
審判手続の期日は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
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この条文が引用された裁判例
事件記録閲覧謄写申請不許可処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成23年12月20日 平成23(行ウ)36
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