条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百六十九条 (対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限)

第百六十九条

何人も、発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向け売付け勧誘等をする者、引受人、金融商品取引業者等又は第二十七条の三第三項第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者等から対価を受け、又は受けるべき約束をして、有価証券、発行者又は第二十七条の三第二項第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者に関し投資についての判断を提供すべき意見を新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いて一般に表示する場合には、当該対価を受け、又は受けるべき約束をして行う旨の表示を併せてしなければならない。ただし、広告料を受け、又は受けるべき約束をしている者が、当該広告料を対価とし、広告として表示する場合については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百六十九条(対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十八条(虚偽の相場の公示等の禁止) 金融商品取引法 目次 第百七十条(有利買付け等の表示の禁止) →