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金融商品取引法 第百五十六条の五十六 (手続実施基本契約の締結等の届出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(手続実施基本契約の締結等の届出)

第百五十六条の五十六

指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 金融商品取引関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
  2. 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。

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