(加入金融商品取引関係業者の名簿の縦覧) 第百五十六条の五十三 指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十六条の五十三を開く ↗