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金融商品取引法 第百五十六条の四十七 (差別的取扱いの禁止)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(差別的取扱いの禁止)

第百五十六条の四十七

指定紛争解決機関は、特定の加入金融商品取引関係業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

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