条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百五十三条の五 (商品取引参加者に関する監督上の処分)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(商品取引参加者に関する監督上の処分)

第百五十三条の五

内閣総理大臣は、商品取引参加者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、金融商品取引所に対し、当該商品取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨を命じ、又は六月以内の期間を定めて当該商品取引参加者の商品関連市場デリバティブ取引を停止若しくは制限すべき旨を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百五十三条の五(商品取引参加者に関する監督上の処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十三条の四(自主規制法人に対する監督規定の適用) 金融商品取引法 目次 第百五十四条(破産手続開始等の通知) →