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金融商品取引法 第百六条の九 (対象議決権に係る規定の準用)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(対象議決権に係る規定の準用)

第百六条の九

第百三条の二第五項の規定は、第百六条の三第一項から第五項まで、第百六条の四第一項第百六条の六第二項第百六条の七第二項及び第四項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。

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