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金融商品取引法 第百五条の六 (任期)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(任期)

第百五条の六

自主規制委員の任期は、選定後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2自主規制委員は、四回に限り再選されることができる。

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