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金融商品取引法 第百五条の十七 (報告の省略)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(報告の省略)

第百五条の十七

特定株式会社金融商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が自主規制委員全員に対して自主規制委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を自主規制委員会へ報告することを要しない。

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