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金融商品取引法 第百二条の八 (成立)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(成立)

第百二条の八

自主規制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。

2前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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